(設置目的)
第1条 この要綱は、本市にゆかりがありさまざまな分野で活躍されている方を通じて、市に関する情報を発信し市への有益な情報及び助言を得て、本市の魅力を広くPRするとともにイメージアップや産業・歴史・文化・観光等の振興を図るため、「大川市ふるさと大使」(以下「大使」という。)を設置する。
(任務)
第2条 大使の行う任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本市の名称等の普及
(2) 本市の産業・歴史・文化・観光情報等のPR
(3) 本市の産業・歴史・文化・観光振興等に関する助言及び各種情報の提供
(4) その他本市に有益な情報の収集及び助言
(委嘱)
第3条 大使は、次に掲げる方の中から市長が委嘱する。
(1) 本市出身または本市にゆかりがあり、経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等さまざまな分野において活躍している方。
(2) 前号に掲げるほか、市長が必要と認める方。
(任期)
第4条 大使の任期は4年とする。
2 前項の任期満了の際、大使に任期満了後も任務を継続する意思がある場合には、
任期の延長(以下「更新」という。)をすることができる。
3 更新の際には、委嘱状の交付を省略することができる。
4 更新した場合の任期満了日は、大使からの退任の申出を受理した日とする。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、任務遂行及び宣伝活動等のため、大使には次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 市報おおかわ等の情報誌、ポスター及び各種パンフレット
(3) その他市長が必要と認めたもの
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年5月24日から施行する。
付 則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
|