大川市ふるさと納税(寄附金)

「ふるさと納税(寄附金)」の税制上の優遇措置

平成20年4月30日の地方税法の改正により導入された制度で、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が抜本的に拡充されました。(平成20年1月1日以降支出した寄附金について適用)

優遇措置の概要

都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分(総所得金額等の30%が限度)について、従来の寄附金控除(基本控除)に加え、個人住民税所得割の1割を上限として、所得税と合わせて控除されます。

控除の対象者は、所得税・個人住民税(所得割額)がかかる方です。

控除を受けるには、所得税の確定申告(個人住民税の控除だけを受けようとする場合には、お住まいの市区町村への申告)が必要です。

所得税は寄附を行った年分から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分から控除されます。

控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。5千円を超える部分について全額控除される場合もあります。詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口にお尋ねください。

寄附金控除の詳細については、こちらをご覧ください。

前のページに戻る

「大川市ふるさと基金(ふるさと納税)」手続の流れ

1. 申込書の取寄せ

2. 寄附申込み

3. 市から寄附金の払込取扱票を郵送〈郵便局(ゆうちょ銀行)での払込みの場合のみ〉

4. 寄附金納付

5. 市から寄附金受領証明書を郵送

6. 寄附金受領証明書を添付して、所轄の税務署へ確定申告(所得税が還付されます)

7. 税務署から個人住民税を納める自治体へ連絡(翌年度の個人住民税が控除されます)

所得税・個人住民税の寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告(個人住民税の控除だけを受けようとする場合には、お住まいの市区町村への申告)が必要です。期間内に忘れずに申告してください。

前のページに戻る

お申込み方法

次のいずれかの方法により、「大川市ふるさと基金(ふるさと納税)申込書」を大川市企画調整課企画・女性政策係までお送りください。
「大川市ふるさと基金(ふるさと納税)申込書」は、お電話でお取り寄せいただくか、このホームページからもダウンロードできます。

【郵便】〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256-1 大川市企画調整課 企画・女性政策係

【FAX】0944-88-1776

【Eメール】okwkikaku_k@city.okawa.lg.jp

「大川市ふるさと基金(ふるさと納税)申込書」のダウンロードはこちらから

「大川市ふるさと基金(ふるさと納税)申込書」を受け付けた後に、確認のお電話をしたうえで、郵便局(ゆうちょ銀行)からの払込みを希望される 方には専用の「払込取扱票」をお送りします。



電話:0944-87-2101 大川市企画調整課 企画・女性政策係

前のページに戻る

寄附金の納付方法

寄附金は、次のいずれかの方法により納付できます。

【郵便局(ゆうちょ銀行)での払込み】手数料は、かかりません。

【銀行振込み】おそれいりますが、手数料はご負担いただくことになります。

【現金書留】おそれいりますが、郵便料はご負担いただくことになります。

【現金持参】おそれいりますが、交通費はご負担いただくことになります。

寄附をいただいた方には、後日、寄附金受領証明書をお送りします。この受領証明書は、税の申告の際に証明書類として必要となります ので、大切に保管してください。

「大川市ふるさと基金(ふるさと納税)申込書」により申込みをされていない方に、市から振込みの案内をすることはありません。寄附の強要や詐欺行為にはご注意ください。

 

前のページに戻る

お問い合わせ

〈寄附のお申込みに関すること〉

大川市企画調整課 企画・女性政策係
〒831-8601
福岡県大川市大字酒見256-1
電話:0944-87-2101
FAX:0944-88-1776
メールアドレス:okwkikaku_k@city.okawa.lg.jp

 

〈寄附金控除に関すること〉

大川市税務課 市民税係
電話:0944-87-2101
FAX:0944-88-1776
メールアドレス:okwzeimu@city.okawa.lg.jp

前のページに戻る

Copyright (C) 大川市 All Rights Reserved.