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指定管理者制度  

■概要

  指定管理者制度は、「多様化するニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ること」(平成15年7月総務省通知)を目的として、平成15年9月の地方自治法の一部改正によって創設されました。それまでは、公の施設の管理運営主体については、直営のほか、公共的団体等に限定されていました(管理委託制度)。
 公の施設とは、市民の福祉を増進する目的で、市民の利用に供するために大川市が設置する施設であり、具体的には次のような施設があげられます。

◆教育文化施設・・・市文化センター、市立図書館、清力美術館など
◆社会福祉施設・・・市養護老人ホーム、老人福祉センターなど 
◆体育施設・・・市民体育館、市弓道場、市民プールなど
◆その他・・・都市公園、市営住宅など  
※市役所庁舎は、公の施設ではありません。

■これまでの管理委託制度と指定管理者制度の違い

 これまでの管理委託制度と指定管理者制度の違いをまとめると、次のようになります。

   

〔改正前〕管理委託制度

〔改正後〕指定管理者制度

主体

・公共団体(土地改良区等)、公共的団体(社会福祉法人、自治会等)、市の出資法人に限定

・民間事業者やNPO法人等、制限なし(個人は不可)

法的性格

・公の施設の設置管理条例に基づき、管理を受託者に「委託」するもの。

・指定という行政処分により、公の施設の管理権限を指定管理者に「委任」するもの。

管理権限

・地方公共団体の長が管理権限を有し、委託契約により受託者が具体的な管理の事務・事業を執行

・指定管理者が管理権限を有し、条例で規定された管理・業務の範囲において管理を代行
・指定管理者による施設の使用許可が可能
※法令で地方公共団体の長に専属的に付与された権限(不服申立てに対する決定等)を除く。

手続き

・公の施設の設置管理条例で管理委託を規定
・委託契約を締結

・条例で「指定の手続」、「業務の範囲」、「管理 の基準」を規定
・議会の議決を経て指定
・協定を締結

■大川市の対応

  指定管理者制度の導入によって、公の施設の管理運営に民間のノウハウを活用することが可能になるなど、利用者に対するサービスの向上や経費の削減が見込まれます。指定管理者制度の導入検討にあたっては、法令等により指定管理者に行わせることができる業務の範囲や、それに伴って各省庁から出されている制度上の見解に基づき、行政責任の確保に配慮しながら、公の施設における管理のあり方の検討を行っていきます。

◆大川市の指定管理者制度導入状況

 大川市では、次の施設において指定管理者制度を導入しています。

指定管理者制度導入施設一覧(平成21年4月1日現在)

施設名称

連絡先

指定管理者

指定期間

施設所管課

大川市養護老人ホーム明光園

0944-86-4780

社会福祉法人 大川医仁会

H18.4.1H23.3.31

健康課
高齢者支援係

大川市老人福祉センター

0944-86-3400

社会福祉法人 大川市社会福祉協議会

H21.4.1H26.3.31

健康課
高齢者支援係

大川他各校区コミュニティセンター(計6施設)

0944-86-4240

NPO法人大川市コミュニティ協議会

H18.4.1H20.3.31
(指定:大川市コミュニティ協議会)H20.4.1H23.3.31

まちづくり推進課
推進係

大川市民体育館及び大川市都市公園有料公園施設(大川中央公園)

0944-88-3212

筑後広域公園振興事業団

H20.4.1H23.3.31

生涯学習課
社会体育係

大川市斎場

0944-86-3232

有限会社 公倫

H20.4.1H23.3.31

環境課
環境係

 ※指定管理者大川市コミュニティ協議会は、平成20年4月1日からNPO法人大川市コミュニティ協議会に法人化
されました。 任意団体から法人へと代わりますが、これまでの業務実態、管理運営等につきましては、変わりありません。また、法人化されることにより、一層の団体の組織強化と市民のコミュニティ活動づくりに寄与されるところです。
 なお、任意団体である大川市コミュニティ協議会は指定の取り消しを行い、大川市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定に関する事務手続き等を踏み、新たにNPO法人大川市コミュニティ協議会に指定管理者の指定を行いました。

◆指定管理者募集施設(H22年10月4日現在)

大川市斎場

大川市社会体育施設

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