 |
法人市民税の税額・申告について |
|
■均等割
| 資本金等の金額 |
税額(年額) |
大川市分の従業員
51人以上 |
〃
50人以下 |
1,000万円以下 |
120,000円 |
50,000円 |
1,000万円超1億円以下 |
150,000円 |
130,000円 |
1億円超10億円以下 |
400,000円 |
160,000円 |
10億円超50億円以下 |
1,750,000円 |
410,000円 |
50億円超 |
3,000,000円 |
410,000円 |
※均等割は、その年額に、法人税割の課税標準の算定期間中において大川市内に事務所または事業所を有していた月数を乗じた額を、12で除して算出します。
法人市民税均等割(年額)×事務所等を有していた月数÷12=納付額
■法人税割
法人税額に対し、14/100
■法人市民税の申告
○確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に行ってください。
○予定申告・仮決算による中間申告
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に行ってください。
■お問い合わせ
○税務課市民税係 TEL 0944-87-2101(内線423・425)
・市民税(個人・法人)全般について
・原動機付自転車のナンバー交付と廃車(125ccまで)について
・市たばこ税、入湯税について
・市税の各証明についてなど |