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市県民税の制度改正(平成21年度から適用されるもの)

■地方公共団体に対する寄附金税制の見直し

●制度の概要

 地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して5,000円を超える寄附をした場合、一定の限度まで所得税および個人住民税から控除を受けることができます。個人住民税の見直しについては、以下のとおりです。

寄附金控除 制度の概要

●住民税からの控除額の計算方法

@ 寄附金から5,000円を引く。
※複数の地方公共団体に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額
※総所得金額等の30%が限度
A @で求めた額に10%を乗じる。【基本控除】
B 所得税の控除率を求める。
○所得税の控除率

課税される所得金額が
195万円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5%
195万円超〜330万円以下 ・・・・・・・・・ 10%
330万円超〜695万円以下 ・・・・・・・・・ 20%
695万円超〜900万円以下 ・・・・・・・・・ 23%
900万円超〜1,800万円以下 ・・・・・・ 33%
1,800万円超 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40%

C 90%からBで求めた所得税の控除率を引く。
D @で求めた額にCで求めた税率を乗じる。【特例控除】
  ※住民税所得割の1割が限度

●住民税の控除額=A【基本控除】+C【特例控除】

■寄附金控除のモデルケース

●給与収入700万円で夫婦と子供2人のケース(所得税の税率10%・住民税所得割額300,000円)

(例1)
  この方が4万円の寄附を地方自治体にした場合、5,000円を引いた35,000円が寄附控除の対象になります。所得税の税率が10%となるため、所得税の税額軽減は3,500円となり、個人住民税の税額控除は31,500円(3,500円【基本控除】+28,000円【特例控除】)となります。

寄附金控除(例1)

(例2)
 この方が6万円の寄附を地方自治体にした場合、5,000円を引いた55,000円が寄附控除の対象になります。所得税の税率が10%となるため、所得税の税額軽減は5,500円となり、個人住民税の税額控除は35,500円(5,500円【基本控除】+30,000円【特例控除:住民税所得割の1割が限度】)となります。

寄附金控除(例2)

■市県民税の年金からの特別徴収制度

年金所得に係る市県民税の納税方法が変わります。公的年金を受給されており市県民税が課税される方は、この制度の導入により、老齢年金等から特別徴収(天引き)されることになりました。
※この制度は、納税方法の変更であり、新たな税負担が生じるものではありません。

●特別徴収の対象者

 当該年度4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に対し、市県民税が課税されている方。
ただし、以下の方については、対象となりません。
(1)老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
(2)当該年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の年額を超える方
(3)介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方

●特別徴収の対象となる年金の種類

 老齢または退職を事由とする公的年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)。障害年金及び遺族年金など非課税の年金は、特別徴収の対象とはなりません。

●特別徴収の対象となる税額

 特別徴収の対象となるのは、年金所得の金額から計算した市県民税のみです。
年金所得の他に、給与所得や事業所得などがある方については、公的年金からの特別徴収(天引き)とは別に、給与からの特別徴収(天引き)や、納付書(または口座振替)による個人納付をしていただく必要があります。

●特別徴収の方法

 

平成21年度(または特別徴収開始年度)

平成22年度(または2年目以降)

納付方法

普通徴収
(納付書・口座)

特別徴収
(公的年金から天引き)

特別徴収
(公的年金から天引き)

特別徴収
(公的年金から天引き)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

算出方法

対象税額の
1/4

対象税額の
1/6

前年度の2月の額と
同額(仮徴収)

対象税額から仮徴収した額を差し引いた額の
1/3

例)公的年金の所得に対する年税額が、21年度60,000円、22年度63,000円の場合

 

平成21年度

平成22年度

納付方法

普通徴収
(納付書・口座)

特別徴収
(公的年金から天引き)

特別徴収
(公的年金から天引き)

特別徴収
(公的年金から天引き)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

11,000円

11,000円

11,000円

●特別徴収が中止となる場合

 次の場合には、公的年金からの特別徴収が中止となり、普通徴収に変更になります。
(1)対象者が市外へ転出した場合。
(2)対象者が死亡した場合。
(3)税額の変更があった場合。
(4)年金の支給停止などにより、天引きができなかった場合。

●給与からの特別徴収がある方について

今まで給与から特別徴収されていた方も、公的年金の所得に対する税額については公的年金からの特別徴収になります。また、65歳未満で、公的年金からの特別徴収の対象とならない方についても、今回の税法の改正により、公的年金の所得に対する税額は給与から特別徴収(天引き)ができなくなります。

 

■お問い合わせ

○税務課市民税係  TEL 0944-87-2101(内線423・425)

・市民税(個人・法人)全般について
・原動機付自転車のナンバー交付と廃車(125ccまで)について
・市たばこ税、入湯税について
・市税の各証明についてなど