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令和8年度介護保険料の特例措置および特例減免について

更新日:令和8年6月12日

令和8年度介護保険料の算定につきまして、令和7年度の税制改正に伴い特例措置が実施されます。

特例措置の詳細

令和7年度税制改正により、令和8年度市民税(令和7年中の所得分)の給与所得控除の最低保障額が55万から65万円に引き上げられました。
今回の税制改正により保険料収入が減少し介護保険財政に影響が及ぶことを防ぐため、令和8年度介護保険料に限り給与所得控除の引き上げを遮断し、税制改正前の給与所得控除額で算定を行うよう介護保険法施行令が改正されています。

対象者

令和8年1月1日および4月1日に大川市に住民登録のある第1号被保険者(65歳以上の方)で、
令和7年中(1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方

特例措置の内容

給与所得控除の最低保障額を改正前の55万円として令和8年度介護保険料の算定を行います。
これにより、市民税の課税状況と介護保険料の算定根拠として記載される課税状況が一致しない場合があります。

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも市民税非課税の方は、上記特例措置を行わず保険料を算定する特例減免の対象となります。
特例減免対象の方につきましては、市民税の情報をもとに自動適用いたしますので、事前の申請は不要です。
また、納付書および納入通知書の金額は、特例減免適用後のものとなります。

このページに関する問い合わせ先

健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464

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